横領罪

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横領罪(おうりょうざい)は、刑法犯罪の一つ。日本の刑法では単純横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪の3種類がある。

単純横領罪[編集]

自分以外の他人が所有している他人から預かっている物品や金銭を横領する罪。法定刑は5年以下の懲役

これに当てはまる例として、友人から借りたCD・DVD・本などを返さずに自分のものにしたり、リサイクルショップに売ったりしてしまう、いわゆる借りパクが単純横領罪に当てはまる。

業務上横領罪[編集]

業務用の物品・金銭を横領する罪。法定刑は10年以下の懲役。

一例として販促用の商品券を管理担当者が持ち出し、換金するものが当てはまる。

遺失物等横領罪[編集]

遺失物(落とし物)、漂流物など専有を離れた他人の物を横領する罪。法定刑は1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは過料。