留置場

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留置場(りゅうちじょう)とは、事件容疑者として連行された被疑者が拘束される場所である。拘置所とは異なる。

概要[編集]

事件の容疑者として連行された被疑者は、逃亡や証拠隠滅を防ぐために警察により身柄を拘束され、取り調べを受ける。そして検察庁がさらなる身柄の拘束が必要であると判断すると、裁判所に拘留を請求する。これが認められると原則10日間、最長で20日間、身柄を拘束することができるが、このときに被疑者が拘束される場所が留置場となる。留置場は警察署内にある拘禁場所であり、原則的に「逮捕後72時間、身柄を拘束するための施設」であるとされている。ただし72時間が過ぎて、拘留が決まった後にも留置場に収容されることが今では当然のようになっている。これは拘置所に収容できる被疑者の数が限られているからである。

身柄を拘束されると、外部との接触は制限されるという点では留置場も拘置所も変わりは無い。刑務所よりは多少自由度が高いが、生活における制限はある。入浴は週に2回から3回で1回に付き20分程度となる。1日の大半は取り調べに費やされ、気晴らしなどの自由行動はほとんど許されない。この取り調べでノイローゼになる被疑者もおり、そのため取り調べの際の自白で取調官の重圧に耐えられなくなり嘘の自白をしてしまうケースなどもある。

一方で衣類や現金の持ち込みは可能であり、本を図書館の貸し出しリストから選んで借りることも可能である。取り調べが無い間は読書をすることもできる。

関連項目[編集]