特送便

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特送便(とくそうびん)とは、日本バス事業における運行形態の一種で、路線バス用のバス車両を使用した貸切バス便のことである。「特送」と呼ばれることもある。企業学校等の送迎バスやイベント開催時に運行される会場までのシャトルバスなども、路線バス用の車両が用いられる場合はこれに該当する。

概要[編集]

道路運送法第三条の一における一般貸切旅客自動車運送事業及び第三条の二における特定旅客自動車運送事業に該当する。

路線バス型の車両を用いて運行されるケースがあるが、法律上、バス運転士は旅客運賃以外の料金収受は認められていないため、貸切輸送や特定輸送では乗客個人からは利用者個人からは料金を収受する事は無く、料金の回収が発生する場合には、ツーマン運行が必須となる。鉄道等が運休となる場合の代行輸送などで、鉄道の切符等を受け取る等の行為については問題無い。

平成24年6月29日に公布された旅客自動車運送事業運輸規則の一部改正等により、 一般貸切旅客自動車運送事業者は、平成24年7月20日以降の運送の申込みにかかる運送の引き受けについて、運送申込者に対し所定の事項を記載した運送引受書の交付が義務付けられ、特送便に関しても同様の義務が発生した。

路線バス用の車両を用いることで、観光バスの貸切便よりもコストを押さえることが可能となり、近距離や少人数の団体での移動が行いやすい。通常の路線バス用車両は観光用の車両に比べて座席数が少なく、立席や車椅子用のスペースが多く確保されており、乗客全員が着席できるとは限らず、座席にシートベルトが装着されていないなどの欠点があり、高速道路上を走ることができない。ワンロマと呼ばれる路線貸切兼用タイプのバス車両など高速道路の走行が可能となっているものもある。

関連項目[編集]