死亡診断書
ナビゲーションに移動
検索に移動
死亡診断書(しぼうしんだんしょ)とは、人間の死を医学的・法律的に証明するため、医師が死亡日時や場所、死因などを記入して遺族に交付する診断書のことである。火葬や埋葬の許可を得たり戸籍を抹消したりする際に必要となる。
診療中の疾病ではない外因死などの場合は死体検案書として詳しい状況などを書く必要がある。 自死や犯罪にかかわる不自然な死の場合は、警察への連絡を求められる場合もある。検視(検案)を受けてもなお死因が不明のときは、行政解剖が行われる。
死亡診断書の意義[編集]
次の2つの意義がある。
- 人間の死亡を医学的・法律的に証明すること。
- 国の死因統計作成の資料となる。
死亡診断書マニュアル[編集]
国の死因統計の資料にもなるため、厚生労働省は医師らに向けてマニュアルを出して適切な記入を求めている。診断した医師、歯科医師のみ(飼育動物が対象であれば獣医師のみ)が死亡診断書を発行できる。 死亡診断書のマニュアルは年度ごとに改訂されており、最新版は「平成30年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」である。
交通事故[編集]
交通事故などで、病院に運ばれてから死亡した場合は、病気による自然死と同じ取り扱いになる。しかし交通事故により即死したの場合は、警察の指定医による検視(検案)が必要となる。
虚偽診断書等作成罪[編集]
医師が公務所に提出すべき診断書、検案書または、死亡証書に虚偽の記載をしたときは、3年以下の禁固、又は、30万円以下の罰金に処せられる(刑法第160条)。
関連サイト[編集]
平成30年度版死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル https://www.mhlw.go.jp/toukei/manual/