日韓請求権協定
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日韓請求権協定(にっかんせいきゅうけんきょうてい)とは、1965年に成立した日韓基本条約の締結に伴い成立した付随協約のひとつである。日本が韓国への経済協力として、当時のレートでおよそ1800億円に当たる計5億ドルを供与することで、両国と国民間の財産・請求権問題は「完全かつ最終的に解決された」ことを確認した。
ところが韓国は2012年5月になって「日本の国家権力が関わった反人道的不法行為や植民地支配に直結した不法行為」が原因で生じた損害賠償請求権は、協定が消滅させる対象に含まれないなどと判断した。これにより2013年7月には韓国最高裁の判断を受けた差し戻し審で、ソウル高裁が新日鉄住金に、釜山高裁が三菱重工業にそれぞれ賠償を命じたりしている。
そもそもこの問題は、1910年の韓国併合で日本が朝鮮半島を植民地支配した歴史に起因している日韓歴史問題が焦点であり、当時非人道的な扱いを受けたとされる被害者への対応をめぐって韓国が日本にも解決責任があると未だに主張しているのが問題となっている。
協定の内容[編集]
正式名は「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」(1965年)である。
- 第二条
- 1 両締約国は,両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産,権利及び利益 並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が,1951年9月8日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第4条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
- 3 … 一方の締約国及びその国民の財産,権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
日本・外務省の川村外務報道官は、「韓国の旧民間人、徴用工の問題も含め、日韓間の財産請求権の問題は、日韓請求権・経済協力協定によって。完全かつ最終的に解決済みであります。また韓国政府も本件については同様の立場というふうに考えています」と述べている[1]。
外部リンク[編集]
- 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 (1)(外務省)
- 財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定 (2)(外務省)
- 日韓請求権並びに経済協力協定 (データベース『世界と日本』)
関連項目[編集]
注[編集]
- ↑ 川村外務報道官会見記録外務省、2017年6月1日