方式主義と無方式主義
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方式主義と無方式主義は、知的財産権の創出に関する用語である。
概要[編集]
方式主義とは、産業財産権における実体審査のように、出願を受け付ける官庁が、権利の適格性の審査を行った上で、登録査定後に排他的権利などの権利が生じることである。これに対し、無方式主義とは著作権のように、登録を受け付ける官庁もしくは官庁指定機関は原則権利の適格性の審査を行わないため、創作した時点で権利が生じることである。
権利範囲[編集]
実体審査を行う知的財産権の権利範囲については、特許権、実用新案権は均等論の考えが認められる場合を除き、「請求の範囲」記載の内容に止まり、商標権の場合は、防護標章を除いては商標登録で指定された商品区分に限定される。
著作権のように実体審査を行わない場合、故意による模倣が明らかでない場合は、司法の場で判断される。