文化財保護法

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文化財保護法(ぶんかざいほごほう)とは、奈良県法隆寺金堂法隆寺金堂壁画が焼損した火災を教訓にして、昭和25年(1950年)に制定された日本法律である。文化財の多い日本には建造物、史跡、美術工芸品、無形文化財など、文化財の種別ごとに保護や活用のルールを定めている。無形文化財は「演劇、音楽、工芸技術などで歴史上または芸術上価値の高いもの」と規定されている。無形民俗文化財とは「衣食住や風俗慣習などに関連し、国民の生活推移を理解するために欠くことのできないもの」とされている。

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