教授

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教授(きようじゅ、英:Professor)は専攻分野について、教育上、研究上又は実務上の特に優れた知識、能力及び実績を有する者の職位である。

概要[編集]

学生を教授し、研究を指導し、又は研究に従事する使命を持つ。大学等の教育機関だけでなく、国立の研究所の研究員の職位としても用いられる。

法的根拠[編集]

学校教育法第九十二条により、大学は必ず置かなければならないことになっている。大学の校地ごとに専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置かなければならない(大学設置基準 第七条4)。

主要授業科目[編集]

大学は、教育上主要と認める授業科目(「主要授業科目」)については原則として専任の教授又は准教授に担当させなければならない(大学設置基準 第十条)。

教授の資格[編集]

教授の資格は次の通り(大学設置基準 第十四条)で、加えて、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者である。なお、教育職員免許法に基づく教諭免許は必要としない。

  1. 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者
  2. 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
  3. 専門職学位を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
  4. 大学、短大高専において教授、准教授又は専任の講師の経歴のある者
  5. 芸術体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
  6. 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者