准教授

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准教授(じゅんきょうじゅ、英:Associate Professor)は専攻分野に関する教育上、研究上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者である。

概要[編集]

学生を教授し、研究を指導し、又は研究に従事する者である。教授との違いは「特に優れた知識、能力及び実績」の「特に」がなくなっている。

2007年の学校教育法改正により、助教授から名称が変更され、教授を補助・補佐する者から、自ら研究し指導する役割とされた。

大学等の教育機関だけでなく、国立の研究所の研究員の職位としても用いられる。

教授」は誤記。

法的根拠[編集]

学校教育法第九十二条により、大学は教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、准教授を置かなくとも構わない。しかし、大学の校地ごとに専任の教授又は准教授を少なくとも一人以上置かなければならない(大学設置基準 第七条4)。

主要授業科目[編集]

大学は、教育上主要と認める授業科目(「主要授業科目」)については原則として専任の教授又は准教授に担当させなければならない(大学設置基準 第十条)。

准教授の資格[編集]

  1. 教授の資格と同様の資格
  2. 大学において助教又はこれに準ずる職員(講師等)としての経歴のある者
  3. 修士の学位又は学位規則第五条の二に規定する専門職学位を有する者
  4. 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
  5. 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者

その他[編集]

海外では、終身雇用権(テニュアと呼ばれる)を得た教授に次ぐポジションの研究指導者を准教授、教授付の有期雇用の研究者(日本では特任准教授)を助教授と訳す場合がある。