成年後見制度

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成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは、認知症知的障害精神障害などで判断能力が不十分な人を保護・支援する制度のことである。後見人らが預貯金の管理や福祉サービスの利用手続きなどを行なう。判断能力に応じて後見・保佐・補助の3種類があり、家族のほか司法書士弁護士などが務める場合が多い。平成12年(2000年)から始まり、認知症や障害で支援の必要な人が数百万人以上いると見られる一方、平成28年(2016年12月末まででこの制度を利用している人はおよそ20万3000人に留まっている。このため、同年に利用者促進を図る法律が成立し、平成29年(2017年3月に基本計画を閣議決定した。平成30年(2018年)末現在において、利用者は約21万8000人に上るが、最高裁によると同年に後見人に選ばれた人の77パーセントは親族意外であったが、そのうち90パーセント近くを司法書士や弁護士、社会福祉士ら専門職が占める。市民後見人はわずか1パーセントとされている。