廃止代替バス
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廃止代替バス(はいしだいたいバス)は、バス会社の路線バスまたは鉄道路線が廃止された区間を運行する路線バス。
本ページでは主に路線バス廃止の代替バスを記述する。
概要[編集]
路線バスは各地の国土交通局にバス会社が路線免許を申請して運行する建前を取っているため、免許無しで運行するとそれこそ違法になり、1980年代前半までは、バス会社の廃止申請が通ると、沿線の住民は泣き寝入りで交通弱者は移動手段が奪われるのが通例だった。
しかし、1980年代後半になるとバス会社主導の路線廃止は行き着くところまで行き、自治体が住民生活の問題として捉えるようになり、代替交通機関の確保に迫られて、バス会社路線廃止以降の代替バスに自治体が介入するようになり「廃止代替バス」という言葉が誕生した。なお、静岡県のように自主運行バスと呼ぶ地域もあった。
ただ、コミュニティバスの定着と共に境目が曖昧になっている。
分類[編集]
道路交通法が変わって、現在は条文が変わっているが、旧条文の方が分類しやすく、定義もシンプルなので、旧条文に沿って分類することが多い。
- 旧21条バス - 貸切代替バスとも呼ばれた。バス会社に廃止区間で市町村が貸主となり貸切バスを運行する代替バス。
- 旧80条バス - 自家用自動車有償輸送とも呼ばれている。市町村でバスや運転手を確保し、白ナンバーのまま国土交通相の許可の下で、廃止区間を運行する代替バス。
法的根拠の変更[編集]
- 道路交通法旧21条を根拠にした貸切代替バスは、災害非常時以外の運用自体が廃され、代替バスは「市町村が企画し、バス会社が受託運行する乗合バス」となった。
- 道路交通法旧80条を根拠にした自家用自動車有償輸送は、運用が継続され、公共的使命により白ナンバーで有償輸送することが条文化された。現行法では78、79条に相当し、交通空白地有償輸送とも呼ばれている。