報告徴求命令

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
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報告徴求命令(ほうこくちょうきゅうめいれい)とは、金融機関でシステム障害が発生したり、重大な不祥事が起きた場合などに、金融庁金融商品取引法などに基づいて原因や経緯の詳しい報告や資料の提出を金融機関に求める命令のことである。内閣総理大臣が出す命令で、報告しなかったり、虚偽報告をした場合においては、1年以下の懲役または300万円以上の罰金などの罰則が定められている。金融庁は報告に基づいて、投資家保護の観点から必要に応じて、業務停止や業務改善命令といった行政処分を検討することになる。