国外財産調書制度

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国外財産調書制度(こくがいざいさんちょうしょせいど)とは、日本国外に保有する預金不動産などの財産が5000万円を超える国内居住者に対し、財産の種類や金額などを記載した書類を作成し、税務署への提出を義務付ける制度のことである。平成26年(2014年1月施行された。偽りの内容を記載して提出したり、正当な理由も無いのに提出しなかったりした場合には、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金を科されることがある。