出勤停止
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出勤停止(しゅっきんていし)とは、懲戒処分の一つである。
概要[編集]
複数の人間を労働者として雇っている使用者(企業・団体)の行う懲戒処分の一つで降格に次いで重い処分。非違行為に対する制裁で、当該従業員が出勤することを禁止し、停止期間中の給与を支払わない。
減給処分で減らして良い金額は1つの非違行為につき1出勤日あたりで半額以下(例:日給が35,000円の場合、減らせる金額は17,500円まで)、複数の非違行為に対する減給処分でも1ヶ月あたりで10分の1以下(例:月給が35万円の場合、減らせる金額は3万5千円まで)となるが、出勤停止は期間中の給与をゼロ円として計算するためこの制限を上回る金額が減給される。
一例として、1ヶ月20日の出勤で給与を満額支払うとしている場合、10日の出勤停止処分を受けるだけでその月の給与は半額になる。また減給処分は複数ヶ月に渡って行うことは出来ない[1]が、給与締日を跨ぐ形で出勤停止処分となった場合は事実上複数ヶ月の減給処分となる場合がある。
出勤停止の期間は労働基準法に定めはないが、最長でも1ヶ月(30出勤日程度)が妥当とされる。
なお出勤停止期間中に自宅からの外出を認めない謹慎を使用者が命じることはたとえ事前に就業規則で定め、労働者に周知徹底させても不可能である。
似たようなものに自宅待機命令があるが、こちらは業務命令として自宅待機を使用者から労働者に命じるもののため、原則として給与の支払義務が生じる。
公務員の出勤停止[編集]
以上は民間企業・団体の例だが、公務員の同種の処分は停職(ていしょく)と呼ばれる。
国家公務員の停職期間は国家公務員法で1日以上1年以下、地方公務員の停職期間は1日以上6ヶ月以下と定められ、民間企業の出勤停止同様、期間中は給与が一切支払われない。
注釈[編集]
- ↑ 公務員や役員が複数ヶ月の減給処分に処されるのは法律が違うから