休業手当
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休業手当(きゅうぎょうてあて)とは、会社側の責任で労働者が仕事を行なえなかった場合、会社が賃金の6割以上を支払う手当のことである[1]。
会社側の責任として挙げられるものは、例えば衣料品メーカーで生地や糸、住宅メーカーで材木や釘が無い、あるいは調達できないなどの理由で業務ができない場合、デパートやスーパーマーケットで商品を調達できずに売買ができないなどの「原材料の不足」「仕入れの失敗」などが挙げられる[1]。ただし地震や火事などで工場が倒壊したなどの理由で労働者が働けなくなった場合などは自然災害などであるためやむを得ないため、会社側の責任にはならない[2]。そのため、休業手当を支払う必要も無い[2]。