インターネット安全法
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インターネット安全法(インターネットあんぜんほう)とは、中華人民共和国で2016年11月に採択された法律である。2017年6月1日に施行された。
内容[編集]
この法律は中国の全国人民代表大会(全人代)によって2016年11月に採択された法律である。
- ネット運用状態の監視、少なくとも6か月間の記録保存。
- ネットや携帯電話の利用者に実名登録。
- 運用管理者に公安当局への技術協力。
以上の3点が義務付けられている。エネルギーや交通など、重要情報インフラに対する海外からのサイバー攻撃・侵入に財産凍結や制裁措置、ネット検閲や突発事態発生時に特定地域の通信を規制することなども明記されている。
欧米や日本の経済団体や人権団体は文言が曖昧なため、中国当局の拡大解釈につながりかねないと懸念を表明している。事実、中国では最近、スパイの疑いなどで外国人摘発が相次いでおり、国際社会からは統制強化に懸念の声が上がっている。
中国政府は「国家主権を守る」としてさらに引き締めを図っており、ネット空間を体制維持の主戦場とする政府にとって管理強化の「切り札」と位置付けている。
ただ、国内の人権活動家などから既にネット版「万里の長城」と呼ばれる検閲システムがあり、常に監視されている状態なのにこれ以上の規制が必要なのか、と反発を強めているという。