長子相続
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長子相続(ちょうしそうぞく)とは、一般的に長男が全ての遺産を相続する方式のこと。日本では昭和22年までの旧民法に定められていた家督相続制度がある。
家督相続[編集]
日本における長子相続であり、明治31年から昭和22年まで民法により規定されていた。その家の戸主(家督)、例えば父親が亡くなった場合、子供が複数人いても長男が全ての遺産を相続する相続方法である。
原則的に長男が相続することが多いものの、東北地方などは長女が家督を継ぐ「姉家督(あねかとく)」、西南九州などでは末弟が家督を継ぐ末子相続が多く見られたという。その他、遺言による家督相続人の指定も行われていた。
相続税の割合も家督相続は優遇されており、単なる遺産相続と別の税率になっていて、末期の昭和17年にはその差は2.5倍(家督相続のほうが安い)になっていた。
なお、現民法では遺族に対して割合で相続されるようになっている(遺留分)。
昭和22年までの制度だったが、登記簿などで目にすることも多いうえ、長男が全ての財産を相続する権利があるという誤解の元にもなっている。