遺産分割(いさんぶんかつ)とは、死亡した人物の財産を複数の相続人で分配する制度のことである。通常、遺言があればそれに基づいて遺産は分けられるが、遺言が無かったり記載されていない財産が発見されたりした場合などになると、相続人が話し合って受け取り分を決める遺産分割の協議を行なう。民法には配偶者の相続分を2分の1とするといった法定相続が認められているが、必ずしも従う必要はない。ただし相続人全員が合意しないと成立しないし、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所に調停や審判を申し立てることになる。