過労殺人

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過労殺人(かろうさつじん)とは、労働問題に関する造語。

(1)長時間労働サービス残業などにより精神的・肉体的に疲れきって正常な判断能力を失ってしまい、このような労働を強いる上司などを殺害してしまうことである。加害者側の状況によっては心神耗弱や心神喪失が認められることもある。

過労自殺の場合と異なり、過労殺人は反社会的行為とされることが多く、仮に加害者の責任能力なしとされても、企業側の責任が問われることは基本的にない。しかしながら、労働安全衛生法69条第1項の規定により企業側には労働者の健康の保持などの努力義務があり、また労働安全衛生法第66条の8、第66条の9の規定による長時間労働者に対する医師による面接指導等の結果に基づく事後措置(医師の意見に基づく医療機関の受診や勤務上の配慮)もあることから、企業側は労働者の健康状態を把握し、精神的・肉体的に不健康な労働者が多数発生する場合は労働環境を改善し、過労殺人を未然に防止する義務があると考えられる。

(2)過労死を企業による殺人であるという観点から言い換えた言葉。過労死殺人とも。

関連項目[編集]