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農業基本法(のうぎょうきほんほう)とは、農業の経営規模の拡大や生産性の向上を目指し、農業の発展と農業従事者の地位向上を目指した法律のことである[1]。1961年に制定された[1]。1999年に世界貿易機関(WHO)の農業協定に沿う形で、食料・農業・農村基本法(通称「新農業基本法」)が制定されたの機に廃止[1]。