財田川決定
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財田川決定(ざいだがわけってい)とは、1950年に発生した財田川事件において、死刑判決が確定した谷口が第二次再審請求をした際に、最高裁が出した決定。
概要[編集]
1976年10月12日、最高裁第一小法廷は、財田川事件における谷口の第二次再審請求の抗告棄却決定に対する特別抗告に関して、疑問があるとして指摘して高松地裁に差し戻した。この決定の中で、白鳥決定の判断を明確にした判断がなされる。白鳥決定においては、示されている再審においても「疑わしきは被告人の利益に」の原則を適用して、確定判決を下した裁判所で審理中に新証拠が提出されていた場合に確定判決のような事実認定に至ったかどうかを当の証拠と他の全証拠を総合的に評価して判断すべきだとした。財田川決定においてはより踏み込んだ判断として、疑わしきは被告人の利益を適用して、実際に新証拠だけでなく消極的な旧証拠を含むすべてを再評価したうえで合理的な疑いの有無を総合評価するべきだとし、このことを前提として特段の事情もなしに判決裁判所の心証形成に介入することを是としないと示した。