まん延防止等重点措置
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まん延防止等重点措置(まんえんぼうしとうじゅうてんそち)とは、緊急事態宣言に至る前に感染の拡大を抑えるため、新型コロナウイルス対応の改正特別措置法で新設された措置のことである。都道府県の感染状況や医療への負荷などを考慮し、専門家で構成する諮問委員会の意見を踏まえて、内閣総理大臣が対象地域と期間を定めることになる。都道府県知事は、一定の地域で飲食店への時短営業要請などを発令することが可能となり、もし飲食店などが正当な理由も無く応じない場合には強制的に命令を出すことができ、そして命令にすら応じない場合には20万円以下の過料を科すことが可能となる。都道府県が独自に出す緊急事態宣言とは「法的」根拠を持つか持たないかが最大の違いとなる。法的根拠が無い場合はあくまで知事からの「要請」でしか無いが、この措置は特措法に裏付けされているので全く異なる。
外部リンク[編集]
- 第二節 まん延の防止に関する措置 - 新型インフルエンザ等対策特別措置法 | e-Gov法令検索