特例施設占有者制度
ナビゲーションに移動
検索に移動
特例施設占有者制度(とくれいしせつせんゆうしゃせいど)とは、鉄道やバスなどの公共交通機関と、ホテルや百貨店などの事業者が落し物を保管・処分する制度のことである。警察の負担を減らすとともに、落とし主が見つけやすいように平成19年(2007年)の遺失物法改正で新設された(この際に警察での保管期間も半年から3ヶ月に短縮)。交通機関は法律で自動的に保管、処分が認められており、その他の事業者は都道府県の公安委員会に申請し、指定を受ける。落とし物を警察に持っていく代わりに、書面で内容を報告する。
近年では外国人観光客が不要な荷物をホテルや駅に放置していくこともあり、警察などは「捨てられたのか、忘れていったのか判断が難しく、その結果拾得物が増えている」という。保管場所や処分費用などは事業者側の負担にもなるため、貴重品などは保管状況をめぐってトラブルになりやすいという。そのため、制度を活用して落とし物を保管した事業者の数は平成28年(2016年)末で106でしかない。なお、平成19年(2007年)に全国の警察へ届いた落とし物は約1272万点、平成28年(2016年)は約2796万点である。