沖縄暴力団ゴルフ場利用詐欺事件

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沖縄暴力団ゴルフ場利用詐欺事件(おきなわぼうりょくだんごるふじょうりようさぎじけん)とは、2012年12月と2013年1月に暴力団が身分を偽ってゴルフ場を利用したとして起訴された事件。

概要[編集]

指定暴力団道仁会会長小林哲治・指定暴力団住吉会幸平一家総長加藤英幸・道仁会系組長篠塚太の三人が、2012年12月と2013年1月の2回に渡って沖縄県のゴルフ場で暴力団の身分を隠してプレーしたとして詐欺罪で起訴される。三人がプレーしたゴルフ場では、暴力団関係者の利用を約款が禁止されており、「暴力団出入り禁止」の看板が設置されていた[1]

裁判経過[編集]

検察側は「暴力団員であることを申告すれば利用を断られると認識しており、申告しなかったことは詐欺にあたる」と主張。弁護側は「暴力団員という身分を隠してプレーする意図はなかった」、「暴力団ではないという虚偽の申告はしていない」として、無罪を主張した。

2014年9月4日、東京地裁斉藤啓昭裁判長)は、指定暴力団道仁会会長小林哲治・指定暴力団住吉会幸平一家総長加藤英幸・道仁会系組長篠塚太の三人に対して無罪判決(いずれも求刑懲役1年)を言い渡した[2]。判決では、当時のゴルフ場において誓約書や口頭で暴力団員でないことを確認していなかったとして、「一般客と同様に正しい氏名と住所で利用を申し込んだ」として詐欺罪が成立しないとした。これは、最高裁で無罪判決を言い渡された「宮崎暴力団ゴルフ場利用詐欺事件」と同じ判断となる。

2014年9月17日、東京地検は控訴を断念する方向で検討していることが判明[3]。無罪が確定する。

関連項目[編集]

脚注[編集]