横断歩行者妨害

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横断歩行者妨害(おうだんほこうしゃぼうがい)とは、道交法38条に規定されている車両が横断歩道を横断、または横断しようとしている歩行者がいる場合に、一時停止して歩行者の通行を妨げないようにしなければならないことであり、仮に妨害した場合には行政処分が下される。行政処分は反則金が6000円から1万2000円で、点数は2点である。仮に立件されると罰則は3か月以下の懲役、もしくは5万円以下の罰金である。

交差点などで警戒中、あるいは運転手に隠れて警戒している警察官などが摘発するケースが非常に多いので、横断歩道は一時停止したほうが無難である。

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