教職員給与特別措置法

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教職員給与特別措置法(きょうしょくいんきゅうよとくべつそちほう)とは、時間外勤務手当休日勤務手当公立学校の教職員に支給しない代わりに、給料月額の4パーセントに相当する教職調整額を支給するように定めた法律のことである。略称は給特法(きゅうとくほう)。改正法には勤務時間を年単位で調整する変形労働時間制導入のほか、残業時間の上限を月45時間、年360時間とする文部科学省指針を法的に位置づける条文が盛り込まれている。しかし教職員の繁忙化が進んでおり、調整額の枠を超えるただ働き状態だとされており、時間に見合った残業代を払うよう抜本的な変更を求める声も多い。