少納言

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少納言(しょうなごん)とは、律令制下の太政官職員のこと。後年は官位の一つ。

概要[編集]

律令制では、従五位下相当で令制の定員は3人である。大同3年(808年)に1人増員する。令制では大納言のもとに属するが、朝政に参議して大事を奏宣する大納言とは異なり、尋常の小事のみを奏宣(公式令便奏式)し、あわせて駅鈴・伝符・内印の授受、太政官印の捺印の監督を行なう。天皇に近侍するため、中務省品官の侍従を兼任し、その定員にも数えられる。前身は天武天皇時代の納言で、飛鳥浄御原令施行で大納言・中納言・少納言に分けられたが、機能の違いは無く、大宝律令施行で中納言が廃止されるとともに、朝政参議の機能が大納言に限定され、少納言は天皇に近似して奏宣を行なうのみとなった。

平安時代初期以降、奏宣の機能の実質は蔵人に移るが、儀式などでの重要性は長く残ることになった。転じて、後年には貴族や武士に与えられる官位となり、唐名では給仕中と呼ばれた。