子供の権利条約

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやくとは、1989年国連で採択された18歳未満の児童(子供)の基本的人権について保障している国際条約のことである。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)、児童の権利条約日本1994年批准した。この条約においては18歳未満を児童あるいは子供と定義し、子供の権利として「生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利」の4つを柱として定めている。2002年には選択議定書として2件(子供の性関連、武力紛争関連)、2014年に1件(通報手続き関連)が発効した。

関連項目[編集]

外部リンク[編集]