子供の権利条約
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児童の権利に関する条約(じどうのけんりにかんするじょうやくとは、1989年に国連で採択された18歳未満の児童(子供)の基本的人権について保障している国際条約のことである。通称は子どもの権利条約(こどものけんりじょうやく)、児童の権利条約。日本は1994年に批准した。この条約においては18歳未満を児童あるいは子供と定義し、子供の権利として「生きる権利、守られる権利、育つ権利、参加する権利」の4つを柱として定めている。2002年には選択議定書として2件(子供の性関連、武力紛争関連)、2014年に1件(通報手続き関連)が発効した。
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- 児童の権利条約(児童の権利に関する条約)(日本国外務省)
- 第一回報告書審査 児童の権利委員会からの質問に対する回答(日本国外務省 前述の保留・解釈宣言撤回勧告への回答)
- 在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて(法務省入国管理局 2009年7月改正の出入国管理及び難民認定法を受けてのガイドライン改定)
- 在留特別許可に係るガイドライン(リンク切れ)(法務省 注・PDF)
- 国際関係(児童の権利に関する条約)-文部科学省
- 「児童の権利に関する条約」について-文部科学省(リンク切れ)
- 子供の権利ウェブ【子供の権利条約(子供の権利に関する年表)】(リンク切れ)(札幌市子供未来局)
- 児童の権利に関する条約に対する留保及び宣言(リンク切れ)(国連人権高等弁務官事務所)
- 子どもの権利条約 日本ユニセフ協会
- 子どもの権利条約 全文 日本ユニセフ協会
- 児童憲章