国選弁護制度(こくせんべんごせいど)とは、国家が選任する弁護人が裁判で被告人を弁護する制度のことである。
主に刑事事件で用いられる。 被告人が経済的理由、あるいはその他の何らかの事情により被告の代理となる弁護人を選定することができない場合に、裁判所に対して国選弁護人の選任を請求することができる制度である。この弁護士は国選弁護士(こくせんべんごし)、国選弁護人(こくせんべんごにん)と言う。