国地方係争処理委員会(くにちほうけいそうしょりいいんかい)とは、国と地方の関係を「上下」「主従」から「対等」「協力」に転換した平成11年(1999年)の地方自治法改正に伴い、平成12年(2000年)に設置された。国の決定や指示などに対する自治体の不服申し出を審査する。委員は有識者5名で、総務大臣が任命する。90日以内に審査し、国の行為が違法または不当と判断されれば、関係省庁に必要な措置を勧告することができる。