勾留理由開示

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勾留理由開示(こうりゅうりゆうかいじ)とは、逮捕された容疑者起訴された被告弁護人らの請求に基づいて、裁判所が拘留を認めた理由を明らかにする手続きのことである。日本国憲法第34条や刑事訴訟法第82条において規定されており、公開の法廷で行なわれている。裁判官は「逃亡の恐れ」など法律が定める拘留の用件を読み上げるだけの場合が多いとされている。容疑者らは裁判所に意見を述べたり、質問したりできる。開示請求があった場合、担当の裁判官は捜査機関が集めた証拠に目を通した上で理由を説明する。

関連項目[編集]