仙台地方裁判所

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仙台地方裁判所(せんだいちほうさいばんしょ)は、宮城県仙台市に本庁がある地方裁判所である。略称は「仙台地裁」(せんだいちさい)。

沿革[編集]

  • 1876年3月2日(明治9年)、宮城裁判所の設置。
  • 1876年(明治9年)9月、一ノ関裁判所(宮城・岩手両県を管轄)を設置。
  • 1876年11月24日、一ノ関裁判所を仙台に移転し、仙台裁判所を設置。
  • 1881年(明治14年)10月6日、仙台裁判所を仙台始審裁判所に改称し、仙台、石巻、盛岡、磐井、古川、大河原、宮古の各区裁判所を治安裁判所に改称。
  • 1890年(明治23年)11月1日、仙台始審裁判所が仙台地方裁判所に名称変更。各治安裁判所を区裁判所に名称変更。
  • 1947年(昭和22年)5月、裁判所法施行。仙台地方裁判所設置。

基本事項[編集]

  • 名称:仙台地方裁判所
  • 所在地:宮城県仙台市青葉区片平1-6-1
  • 裁判官:32名(本庁)。
  • 一般職:177名(本庁)。
  • 交通:JR仙台駅西口から南町通りを直進して徒歩約20分、仙台市営地下鉄東西線青葉通一番町駅又は大町西公園駅から徒歩約10分、南北線広瀬通駅から徒歩15分。
  • 本庁管轄地域(仙台簡易裁判所管内)
    • 仙台、塩竈、名取、多賀城、岩沼、富谷の各市。亘理郡、黒川郡、宮城郡の各全域

裁判管轄[編集]

行政事件、裁判員対象事件、合議事件[注 1]、不動産関連民事
  • 宮城県全域

支部管轄地域・下部簡裁[編集]

支部では、一人の裁判官のみの独任制事件のみ担当する。

  • 大河原支部(大河原簡易裁判所管内)
    • 白石、角田両市、柴田郡、伊具郡、刈田郡の各全域
  • 古川支部
    • 大崎市、遠田郡、加美郡の各全域(古川簡易裁判所管内)
    • 栗原市(築館簡易裁判所管内)
  • 石巻支部(石巻簡易裁判所管内)
    • 石巻、東松島両市、牡鹿郡女川町
  • 登米支部(登米簡易裁判所管内)
    • 登米市
  • 気仙沼支部(気仙沼簡易裁判所管内)
    • 気仙沼市、本吉郡南三陸町

上部高裁[編集]

併設裁判所[編集]

仙台地裁内切り付け事件[編集]

仙台地方裁判所内で、刃物切り付け事件が起きた。2017年6月16日、宮城県迷惑防止条例違反(盗撮)の判決で裁判官が実刑判決宣告中に被告人が切り出しナイフ2本を傍聴人らに示し、取り押さえようとした警察官2人の顔や背中を切り付け、裁判所の業務を妨害した事件である[1]

脚注[編集]

注釈
  1. 例えば、簡裁民事事件の控訴審。
参考文献