京都市下京区バー強制わいせつ致傷事件
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京都市下京区バー強制わいせつ致傷事件(きょうとししもぎょうくバーきょうせいわいせつちしょうじけん)とは、2013年6月3日に京都府京都市のバーで女性を押し倒したとして男性が起訴された事件。
概要[編集]
2013年6月3日未明に京都府京都市下京区のバーに来店した男性Aが、退店を求めたバーに勤務する女性Bの両肩をつかんで床に押し倒して右足に全治1週間の怪我を負わせたとして男性Aが起訴される[1]。
裁判経過[編集]
2014年7月、京都地裁は懲役2年の有罪判決を言い渡した[2]。事件当時に店内には男性Aと女性Aの2人のみで女性の証言の信用性が争点となる。判決では「女性が被害を捏造して男性を罪に陥れる動機や利益はない」とした。弁護側は判決を不服として控訴する。
2015年2月13日、大阪高裁(笹野明義裁判長)は、懲役2年(求刑懲役4年)とした一審判決を破棄して無罪判決を言い渡した[3]。
一審では男性が女性を威嚇する際に店内のカウンターに手をついたとされていたが、一審判決後に大阪高検が再捜査。カウンターに残っていた男性Aの掌紋の向きが女性Bの証言とは異なること分かり、「女性の傷は日常生活や酔って転んだ際にもできる程度」で検察側の証拠に誤りが判明。女性Bの証言にも変遷があり、女性Bの証言を全面的に信用できないとした[4]。
大阪高検は無罪判決に上告せず、3月2日までに無罪判決が確定した[5]。