万引き
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万引き(まんびき)とは、商業施設において代金を支払わずに無断で商品を持ち去る行為である。刑法に“万引き”という表現はなく、罪名で言えば「窃盗罪」で、「刑法第235条」によって「10年以下の懲役もしくは、50万円以下の罰金」という刑罰が与えられる犯罪行為である。
概要[編集]
はじめに手を出すことが多い犯罪である。
日本国内での平成21年(2009年)の警視庁推計による万引きの年間被害額はおよそ4615億円であり、1日当たりおよそ12億6000万円、1時間でおよそ5000万円が盗まれる計算となる。
なお、日本はアメリカ合衆国に次ぐ世界第2位の万引き大国である。
対策[編集]
買い物かごや手押し車の使用[編集]
これらを利用させることで、客が店外から持ち込んだものと店内で購入しようとしているものとの区別がはっきりする。これらを利用していない客がいたら、利用するように働きかけるべきである。
客自身のかばんを使わせない[編集]
有効な方法ではあるが、実際に店の入り口で客のかばんを預かり、出口で返却するとなると、保管・管理の手間が生じるし、紛失・破損した場合の責任問題も生じるのが難しいところである。
売り場レイアウト[編集]
客が買い物しやすいレイアウトにすることはもちろんだが、同時に店員から客の行動を監視しやすいようにも配慮すべきである。陳列棚が高すぎたり通路が狭すぎたりすると監視の目が届きにくくなり、好ましくない。死角があれば、それを補う鏡を設置すべきである。レジは、店内を見渡せるように配置される必要がある。
照明[編集]
明るい照明は店内を華やかにするばかりでなく、万引きを抑止する効果もある。
陳列[編集]
万引きの被害に遭いやすいのは、小さくて高価な商品である。そのような商品は店員の目の届きやすい場所に陳列すべきである。あるいは万引きされやすい商品に限ってガラスケースに納めて陳列したり、カウンター越しの対面販売を採用したりしてもよい。
掲示[編集]
万引き対策の実施を知らせる掲示を行うことで万引きを抑制する。アメリカなどではもっと直接的な警告を行う一方、このような警告を大多数の正直な客に対して無礼すぎると考えて、客の信義に訴える掲示に止めている国もある。
従業員の教育[編集]
防犯の重要性を認識し、客の不審な行動に気づくことができるよう従業員を教育すべきである。不審な行動には以下のようなものがある。
- 買い物かごや手押し車を使いたがらない
- 一箇所をぶらつく
- 季節にそぐわない厚着をしている
- 店員とよく喋る
- 特定の場所に何度も戻ってくる
- レジの誤りに、繰り返してブツブツ不平を言っている
- よその店で買ったものを持ち込む
- 大きな買い物袋をぶらさげている
- あたりをチラチラと見回す
万引き防止の最上の方法は、不審な客に自分が疑われていることを知らせることである。不審な客がいたら近くへ寄って「お買い物の手伝い」をすることで、あなたを疑って監視しているのだと分からせることができる。
食料品や雑貨などでは店員や警備員(特に私服の警備員は万引きGメンとも呼ばれる)による目視、監視カメラの設置などが一般的である。しかし、店員の監視は人件費や通常の業務などを考えるとどうしても人を割けず、警備員の雇用は警備会社への費用がかさむという経済的な事情もある。監視カメラにも死角があり、いずれも限界がある。
店員の立場からいうと、業務をしながら不審な客の監視を続けるのは特にASDのある店員からすればマルチタスクに該当するため両立は難しく、そこでも障害の有無による業務遂行の困難さが出てくるので万引きGメンなどの専門家に任せた方が最終的にはいいのである。ただし、昭和時代は発達障害の概念が生まれてなかったためマルチタスクの出来ない社員は首になっていた。
客の教育[編集]
盗んではいけない、と客を教育する[1]。
脚注[編集]
- ↑ “出エジプト記(口語訳)20章15節”. ウィキソース (2018年7月13日). 2018年12月28日確認。