フレックスタイム制
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フレックスタイム制( - せい)とは、午前9時から午後5時までと言った具合に会社が勤務時間を定めず、労働者それぞれが始業と終業の時間を自由に決定するシステムのことである[1]。
概要[編集]
日本におけるフレックスタイム制[編集]
労働基準法の改正に伴って、1988年4月に導入された。決まっているのは1か月間、1週間など一定期間内に働かないといけない総労働時間である[1]。その枠の内で労働者自身が毎日の出勤や退社の時間をコントロールしながら働くことであり、一定期間内の総労働時間が法定労働時間を超えなければ、1週間40時間、1日8時間以上を超えて働いていても時間外労働とは見なされず、残業代も発生しない[1]。
フレックスタイム制を導入する会社の中には出社の時間も退社の時間も完全に個人の自由にしているところもある[1]。ただし、必ず出社していなければいけない時間帯(コアタイム)を決めておき、その前後に選択の幅(フレキシブルタイム)を設ける条件付きフレックスタイム制を採用する会社が多いのが特徴である[1]。
脚注[編集]
参考文献[編集]
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- フレックスタイム制の場合、残業時間をどう計算すればいいのでしょうか? (財団法人労務行政研究所) 社会保険労務士 本田和盛氏による解説
- 労働基準法
- 労働基準法の基礎知識 (労務行政研究所) - 労働基準法がわかりやすく解説されている。