よみもの:高槻市立第八中学校生徒会会則 (改正草案)

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<前文> 我々、高槻市立第八中学校の生徒は、学校教育目標である「自立・共生・チャレンジ」の精神に基づいて学校生活を行い、我が校のよき伝統を未来の生徒に継承するため、高槻市立第八中学校生徒会を組織し、ここに全生徒会活動の礎となるこの会則を制定する。

第一章 総則[編集]

第1条 本会は高槻市立第八中学校生徒会とする。
第2条 本会は高槻市立第八中学校生徒を会員とする。
第3条 本会は、次に掲げる目的に沿って活動する。
 ①  全生徒の手によって形作られる運営で、生徒相互の交流を深める。
 ②  第八中学校を牽引、統率する。
 ③  全生徒が一丸となって学校の諸問題を解決するための方針を示す。
第4条 本会は、目標を達成するため次に掲げる活動を行う。
 ①  学校生活の充実と改善向上を図る活動
 ②  生徒と諸活動間の連絡調整に関する活動
 ③  学校行事への協力に関する活動

第二章 議決機関[編集]

第5条 生徒総会は、本会における最高議決機関である。
第6条 生徒総会は、次に掲げる場合に開かれる。
 ① 生徒参事会、生徒衆議院、学級参議院で過半数の開会要求があった場合
 ② 全生徒の6分の1の連署要求があった場合
第7条 生徒総会の常会は、学期の区切りの日にこれを開会する。
第8条 生徒総会の臨時会は、総裁がこの開会を決定する。
第9条 重要事項の決定に関する生徒総会が開会できない場合は、総裁の判断により生徒投票を実施することができる。
第10条 生徒総会の臨時会における議長は、総裁がこれを任命する。
第11条 生徒総会の臨時会における議長は、副議長、書記を任命する。
第12条 生徒総会の書記は、各学年2名ずつ選出し、最高学年の書記の中から書記長を選出する。
第13条 書記は、生徒総会の議事を記録する。尚、書記長は書記の事務を統括する。
第14条 生徒総会は会員の5分の4以上の出席で成立し、議決には過半数の賛成を必要とする。
第15条 生徒総会の議決が可否同数の場合は、議長の決するところによる。
第16条 生徒議会は、生徒総会に次ぐ議決機関である。
第17条 生徒議会は、総裁が次に掲げる場合に召集する。
 ① 総裁が必要と認めた場合
 ② 全生徒の4分の1の連署要求があった場合
第18条 生徒議会は、生徒衆議院及び学級参議院で構成する。
第19条 生徒衆議院は、各クラブから選出された部活評議員と、直接学年投票で選出された代表評議員から構成される。
第20条 生徒衆議院の定数は、細則でこれを定める。
第21条 生徒衆議院は、次に掲げる権限を持つ。
 ① 総裁、副総裁、生徒参事の不信任議決 (総議員の5分の4の賛成が必要)
 ② 細則の制定、廃止
 ③ 監査委員の選出
第22条 学級参議院は、各クラスから選出された男女各1名の代議員によって構成される。
第23条 学級参議院は、次に掲げる権限を持つ。
 ① 学年集会を開くことに関しての決定
 ② 原案の議決
 ③ 各専門委員の調整
 ④ クラス問題の討議
 ⑤ 学活の交流
第24条 両議院とも、総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
第25条 どの生徒も、同時に両議院の議員であることはできない。
第26条 生徒議会の決定を、総裁が拒否した場合、生徒議会の全議員の3分の2以上の多数で再び可決すると、生徒議会の決定が有効となる。
第27条 両議院とも、議決が可否同数となった場合は、議長の決するところによる。
第28条 生徒衆議院の審議は原則としてすべて公開とし、傍聴者は議長の承認を得て発言することができる。但し、議長が議員の過半数の承認を得て、傍聴を禁止することができる。
第29条 生徒衆議院の議事録は最低5年間、生徒会室に保管しておかなければならない。尚、電子媒体に電磁的記録がなされている場合はこの限りでない。又、学級参議院の審議は、原則として公開されない。
第30条 生徒総会及び生徒議会における会議の運営方法については、細則でこれを定める。

第三章 執行機関[編集]

第31条 執行権は総裁に属する。
第32条 生徒参事会は総裁1名、副総裁1名、生徒参事5~6名 (前期は各学年2名ずつ、後期は2年生3名、1年生2名で3年生は選出しないものとする)の前期8名、後期7名で構成する。
第33条 各学年生徒参事は、各学年の生徒の代表者たる生徒衆議院の代表評議員が生徒衆議院の協賛を経て、これを兼任する。
第34条 総裁、副総裁の地位は全生徒を対象とする直接選挙によって決する。
第35条 総裁は、生徒会の代表として本会を統括する。
第36条 総裁は、次に掲げる職務を行う。
 ① 生徒総会の召集
 ② 学年集会の召集
 ③ 部長会の召集
 ④ 生徒議会の召集
 ⑤ 各専門委員会の召集
 ⑥ 年間方針案の発表
 ⑦ 各専門委員会の指揮監督、統合調整
第37条 総裁は、次に掲げる権限を行使できる。
 ① 生徒衆議院の部活評議員の罷免
 ② 生徒総会における議長の選任
 ③ 総裁諮問機関の設置、召集、廃止
 ④ 特別機関の設置、召集、廃止
 ⑤ 総裁令の制定
 ⑥ 生徒議会提案の細則の拒否
第38条 総裁令を制定する場合、事前または事後に生徒議会の承認を受けなければならない。
第39条 副総裁は、総裁を補佐する。
第40条 生徒参事は、総裁の事務を補佐し、次に掲げる職務を行う。
 ① 広報諸連絡
 ② 生徒会資料の整理、管理、保存
 ③ 各専門委員会の統率
 ④ 放送
 ⑤ 生徒会予算の作成
 ⑥ 決算報告
 ⑦ 各行事への取り組み
 ⑧ その他庶務
第41条 後期3年生生徒参事は選出されないため、緊急時には学級参議院議長が生徒参事会の会議に加わる。
第42条 生徒参事会は、補助執行機関として次に掲げる専門委員会を置く。
 ① 生活美化委員会
 ② 保健給食委員会
 ③ 図書委員会
 ④ 体育委員会
 ⑤ 文化総合委員会
第43条 各専門委員会は、各クラスから選出された男女各1名ずつの専門委員によって構成される。
第44条 各専門委員会は、学校内の様々な諸問題や要求をくみ上げ、それらを解決、計画実行するための活動を行う。
第45条 各専門委員会の事務内容は、細則でこれを定める。
第46条 各専門委員会は、3年生の中から委員長、副委員長を、1年生、2年生の中からそれぞれ学年代表、学年副代表を互選する。
第47条 各専門委員会は、必要に応じて特定の事項を所管する事務局を設置できる。
第48条 専門委員会は、次の場合新たに設置、または廃止することができる。
 ①  生徒参事会役員全員の要求があった場合
 ②  全生徒の3分の2の連署要求があった場合
 ③  生徒議会の両議院の議員の3分の2の要求があった場合

第四章 特別機関[編集]

第49条 特別機関は、臨時の場合に設置される。
第50条 学年集会は、特別機関である。
第51条 学年集会は、学年の共通の問題を討議し、学年内の交流を深めることを目的とする。
第52条 学年集会は、総裁、又は学級参議院の各学年の代議員が召集する。
第53条 部長会は、特別機関である。
第54条 部長会は、第八中学校の部活動の振興および各部間の調整を目的とする。
第55条 部長会は、総裁が召集する。

第五章 選挙及び任期[編集]

第56条 本会の選挙に関する事務を行うため、選挙時には選挙管理委員会を設置する。
第57条 選挙管理員会は、原則として代議員によって構成される。
第58条 選挙管理委員は、次に掲げる職務を行う。
 ① 選挙時の立候補受け付け
 ② 選挙の公示
 ③ 立会演説会の準備
 ④ 開票、集計
第59条 選挙の実施方法については、細則でこれを定める。
第60条 役員の任期などの詳細は、細則でこれを定める。

第六章 監査委員[編集]

第61条 生徒参事会の執行状況を監査するため、監査委員を置く。
第62条 監査委員は、生徒衆議院から互選された6名をもって構成される。

第七章 部活動[編集]

第63条 本会はその目的達成のため、クラブ、同好会を設置する。
第64条 各クラブ、同好会の権利、義務は全く平等である。
第65条 各クラブ、同好会は相互に連携して、互いに協力し合わなければならない。
第66条 全てのクラブ、同好会の部長は、必要に応じて部長会に出席しなければならない。
第67条 全てのクラブ、同好会に属する生徒は、クラブ、同好会の代表たる部活評議員を選出しなければならない。尚、この役職に就くものは部長でなくてもよい。
第68条 クラブ、同好会に関する詳細は、細則でこれを定める。

第八章 会計[編集]

第69条 本会の会計は生徒会費で賄う。
第70条 毎年4月1日から翌年3月31日までを会計年度とする。
第71条 年度の初めに、生徒参事会が予算案を作成し、年度末に決算報告を行う。

第九章 生徒の権利及び義務[編集]

第72条 全ての生徒は、本会の活動に参加する平等の権利を有する。
第73条 全ての生徒は、本会の役員を選挙し、又は選挙される権利を有する。
第74条 全ての生徒は、学校を愛し、会則及び規則を遵守、尊重し、本会の活動に積極的に参加し、その発展のために努力する義務を負う。
第75条 全ての生徒は、議決機関の議決事項を実行し、執行機関の運営に協力する義務を負う。
   

第十条 改正[編集]

第76条 この会則の改正は、生徒議会で両議院の全議員の過半数の賛成を得て発議し、生徒総会若しくは生徒投票で出席者若しくは有効投票の過半数の賛成を必要とする。
第77条 生徒議会の採決で、可否同数となった場合は議長の決するところによる。
第78条 会則の改正に関する生徒議会の採決で、総裁は拒否権を行使できない。
第79条 生徒総会若しくは生徒投票で可否同数となった場合、その改正案は廃案となる。
第80条 この会則の改正において前項の承認を得たときは、投票日から起算して10日以内に総裁が公布し、5日以内に施行される。

第十一章 付則[編集]

第81条 この改正会則は平成XX年X月XX日より施行される。
第82条 この改正会則にある役職・組織名が昭和XX年に施行された会則にある記載と異なる場合は、その役職・組織に関する改正条項が施行された段階で改称するものとする。