よみもの:高槻市立第八中学校代議員会議員・執行部役員・委員任期規則

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第一章 総則[編集]

 第1条 本規則は、高槻市立第八中学校生徒会会則 (以下、会則)第60条に基づき、会則を補うものである。

第二章 代議員会議員任期[編集]

 第2条 代議員会の議員たるもののうち、生徒衆議院の評議員の任期は本規則第3条の執行部役員たるものの任期に、学級参議院の代議員の任期は本規則第4条の専門委員会の役員たるものの任期に準ずる。但し、罷免された場合はこの限りではない。

第三章 執行部役員任期[編集]

 第3条 執行部役員 (会長、副会長、執行委員)を前期に務めるものの任期は5月第3月曜日から11月第2月曜日まで、後期に務めるものの任期は11月の第2月曜日から翌年5月の第3月曜日までとし、再任は妨げない。

第四章 委員任期[編集]

 第4条 専門委員会の委員たるものの任期は、前期後期ともに学期の始まりの日から学期の終わりの日までとし、再任は妨げない。

第五章 改正[編集]

 第5条 本規則の改正は、執行委員及び代議員会の議員によって代議員会へ提出され、代議員会で決定される。

第六章 付則[編集]

 第6条 本規則は平成XX年X月X日より効力を発する。