よみもの:高槻市立第八中学校委員会事務規則
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委員会事務規則 (いいんかいしむきそく)は、高槻市立第八中学校の規則。平成28年X月XX日施行。
第一章 総則[編集]
第1条 本規則は、高槻市立第八中学校生徒会会則(以下、会則)第44条に基づき、会則を補うものである。
第二章 生活美化委員会[編集]
第2条 学校生活の諸問題に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
① 生活に関する規則の制定、廃止
② 生活に関する活動の推進
第三章 保健給食委員会[編集]
第3条 学校衛生の諸問題に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
① 学校内の保健衛生、生徒の健康管理、身体検査の援助
② 校内美化
③ 給食に関する庶務
第四章 図書委員会[編集]
第4条 全校生徒の読書生活に関する諸問題に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
① 図書室の開館事務
② その他読書生活に関する庶務
第五章 体育委員会[編集]
第5条 保健体育科の円滑な授業の実施を支え、体育祭の計画実行等体育活動に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
① 体育の授業時における教員の補佐
② 体育祭に関する庶務
第六章 文化総合委員会[編集]
第6条 総合科の円滑な授業の実施を支え、文化活動に関する諸問題に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
① 総合の授業時における教員の補佐
② 総合的な学習の発表会に関する庶務
第七章 改正[編集]
第7条 本規則の改正は、執行委員及び代議員会の議員によって代議員会へ提出され、代議員会で決定される。
第八章 付則[編集]
第8条 本規則は平成XX年X月X日より効力を発する。