よみもの:高槻市立第八中学校委員会事務規則

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委員会事務規則 (いいんかいしむきそく)は、高槻市立第八中学校の規則。平成28年X月XX日施行。

第一章 総則[編集]

第1条 本規則は、高槻市立第八中学校生徒会会則(以下、会則)第44条に基づき、会則を補うものである。

第二章 生活美化委員会[編集]

第2条 学校生活の諸問題に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
 ① 生活に関する規則の制定、廃止
 ② 生活に関する活動の推進

第三章 保健給食委員会[編集]

第3条 学校衛生の諸問題に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
 ① 学校内の保健衛生、生徒の健康管理、身体検査の援助
 ② 校内美化
 ③ 給食に関する庶務

第四章 図書委員会[編集]

第4条 全校生徒の読書生活に関する諸問題に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
 ① 図書室の開館事務
 ② その他読書生活に関する庶務

第五章 体育委員会[編集]

第5条 保健体育科の円滑な授業の実施を支え、体育祭の計画実行等体育活動に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
 ① 体育の授業時における教員の補佐
 ② 体育祭に関する庶務

第六章 文化総合委員会[編集]

第6条 総合科の円滑な授業の実施を支え、文化活動に関する諸問題に取り組むため、次に掲げる事務を行う。
 ① 総合の授業時における教員の補佐
 ② 総合的な学習の発表会に関する庶務

第七章 改正[編集]

第7条 本規則の改正は、執行委員及び代議員会の議員によって代議員会へ提出され、代議員会で決定される。

第八章 付則[編集]

第8条 本規則は平成XX年X月X日より効力を発する。