よみもの:高槻市立第八中学校選挙規則
平成XX年X月X日施行
第一章 総則[編集]
第1条 本規則は、高槻市立第八中学校生徒会会則 (以下、会則)第59条に基づき、会則を補うものである。
第2条 本会の役員は会則第72条について、選挙人の直接投票によってこれを選出する。但し、各クラス選出の委員はこの限りでない。
第3条 選挙管理委員会は、会則第57条に基づく、会長、副会長、生徒衆議院代表評議員の選挙における職務を行う。
第4条 選挙は、原則として次期役員の任期が始まる3週間前に行わなければならない。
第5条 選挙の際、立候補者が最低人数を満たし、かつ定員を超えない場合は、信任投票が行われる。
第6条 選挙の際、全有効投票数が選挙人総数の半分に満たない場合は、その選挙を無効とする。
第二章 投票[編集]
第7条 投票は、記号式投票とする。尚、生徒投票の場合は、自書式投票とする。
第8条 投票は、全て無記名でなければならない。
第9条 何人も、特定の候補者に対する投票の強要をすることはできない。
第10条 選挙の投票については選挙管理委員会に一任される。
第11条 代理投票、不在投票はこれを認めない。
第12条 無効投票は、次に掲げるものであるとする。
① 正規の投票用紙を用いないもの
② 表記されるべき以外のことを記載したもの
③ 表記が判別できないもの
④ 単記の時、連記したもの
⑤ 連記の時、単記したもの
第三章 当選[編集]
第13条 選挙は有効投票数の多数を得たものから、その定員数をとり当選とする。但し、信任投票においては、有効投票数の過半数を得たものを当選とする。
第14条 前条において上位から定員数をとるとき、得票数が全く等しく決まらない場合、その者たちに限り決選投票を行い得票数が多いものから当選とする。
第四章 特別選挙[編集]
第15条 次に掲げる事態の一つが生じた場合、選挙管理委員会は再選挙を行わなければならない。
① 本規則第6条の場合
② 役員全員の辞任、罷免、死亡、転校の場合
第16条 次の一つが生じた場合、補欠選挙を行う。
① 役員の辞任、罷免、死亡、転校により役員の最低人数を満たさなくなった場合
第17条 再選挙、補欠選挙の際の当選は一般の場合に準ずる。
第18条 立候補者が定員数に達しない場合は、役員を代議員会の互選で選出する。但し、会長、副会長の選出は再選挙の場合に準ずる。
第五章 応援団[編集]
第19条 選挙の立候補者を支持し、推薦する有志団体として応援団を組織する。
第20条 応援団の募集は、立候補者受付開始の日の一週間前から、最終日まで行う。
第21条 応援団は、以下の事務を行う。
① 応援団の代表2人による演説会での応援演説
② 支持する立候補者のあいさつ運動、ポスター設置、ビラの頒布、政見放送時の補佐
第22条 応援団の結成届は、選挙管理委員会に提出されなければならない。
第23条 応援団は、10人以下の本会会員で構成される。
第六章 選挙運動[編集]
第24条 選挙運動について、次の基準を定める。
① 選挙運動は、立候補者として公示された日より行うこと。
② あいさつ運動は全休暇時間に実施できる。
③ 広告のためのポスターは、1候補者につき5枚以内とする。その掲示は指定場所以外これを禁止する。なお、選挙終了後、候補者の責任においてこれを除去しなければならない。
④ ビラの頒布は、1候補者につき500枚以内とする。候補者及びその応援団を組織する者は、ビラを適切に頒布しなければならない。
第25条 不正の手段によって得票した場合は失格とする。
第七章 立会人[編集]
第26条 選挙の公正を期するために、投票及び開票の際には立会人が立ち会う。
第27条 立会人は監査委員より1名、代議員会両院の議長、各候補者の指定する者1名をもって構成する。
第八章 罰則[編集]
第28条 選挙違反等の理由により、代議員会及び選挙管理委員会は、一時的に選挙権ないしは被選挙権を停止することができる。
第九章 選挙結果[編集]
第29条 選挙結果は、原則として全て公開されなければならない。公開が不可能な場合は、選挙管理委員会委員長がその理由を全生徒に発表しなければいけない。
第十章 罷免[編集]
第30条 選挙権を有する者は、その総数の4分の1以上の者の連署をもって代議員会に対して会長、副会長、執行委員の不信任議決を求めることができる。尚、クラス選出の委員の場合は罷免ができない。
第31条 前条の要求があったときは代議員会は直ちに請求の要旨を公表しなければならない。
第32条 本会会則第21条の1項により、代議員会はその総議員の5分の4以上の賛成をもって、会長、副会長、執行委員に対する不信任議決を可決できる。
第33条 第30条の要求があった時、ないしは前条の不信任議決が可決された時は、会長は直ちに生徒総会ないしは生徒投票の実施を認めなければならない。
第34条 前条の生徒総会ないしは生徒投票は、罷免に関するものであるとする。
第35条 第33条の生徒総会ないしは生徒投票において、過半数が罷免に同意した場合、その役員は失職する。
第十一章 辞任[編集]
第36条 会長、副会長、執行委員又は生徒衆議院評議員が辞任を欲する場合は、その理由を明記する辞任願を生徒会顧問に提出しなければならない。
第十二章 改正[編集]
第37条 本規則の改正は、執行委員及び代議員会の議員によって代議員会へ提出され、代議員会で決定される。
第十三章 付則[編集]
第38条 本規則は平成XX年X月X日より効力を発する。