よみもの:高槻市立第八中学校文書様式規則
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第1章 総則[編集]
第1条 本規則は,高槻市立第八中学校生徒会会則(以下,会則と略記)および細則を補い,文書の様式を定めるものである。
第2章 連署[編集]
第2条 連署とは,会則第6条,第17条,会議運営規則第8条,選挙規則第30条に基づき,本規則第3条に従って,要求または請求に対する賛同者の氏名が同一紙面に自署されたものをいう。
第3条 連署には,以下の項目を付記しなければならない。
- 連署提出先 (生徒会執行部)
- 要求または請求の内容
- 連署提出理由
- 連署を記した日時
第3章 応援団設立届[編集]
第4条 応援団結成届とは,選挙規則第22条に基づき、本規則第5条に従って作成された文書をいう。
第5条 応援団結成届には,以下の項目を記さなければならない。
- 応援団名
- 応援団が応援する対象となる者の氏名
- 応援団代表者氏名
- 応援団公式カラー
- 文書を記した日時
第4章 辞任願い[編集]
第6条 辞任願いとは,選挙規則第36条に基づき,本規則第7条に従って作成された文書をいう。
第7条 辞任願いには,以下の項目を記さなければならない。
- 辞任する者の氏名
- 辞任する役職
- 辞任する理由
- 文書を記した日時
第5章 部・同好会設立願い[編集]
第8条 部・同好会設立願いは,部・同好会運営規則第XX条に基づき、本規則第9条に従って作成された文書をいう。
第9条 部・同好会設立願いには,以下の項目を記さなければならない。
- 部長・同好会長等、最高責任者の氏名
- 部員・同行会員の氏名
- 顧問の氏名
- 活動場所
- 活動内容
- 文書を記した日時
第6章 改正[編集]
第10条 本規則の改正は、執行委員及び代議員会の議員によって代議員会へ提出され、代議員会で決定される。
第7章 付則[編集]
第11条 文書は、日本語の書き言葉で、かつ楷書で書かれていなければならない。文書は、手書き、パソコン等で作成で作成されたもののどちらでもよい。
第12条 作成された文書に付記される日時は、和暦でなければならない。
第13条 本規則は平成XX年X月X日より効力を発する。