よみもの:高槻市立第八中学校会議運営規則

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

第一章 総則[編集]

 第1条 本規則は高槻市立第八中学校生徒会会則(以下「会則」と略記)第30条に基づき会則を補うものである。
 第2条 生徒総会及び代議員会は、本規則にしたがって運営される。
 第3条 議員とは,生徒総会においては出席会員のことを、代議員会においては表決権を有する評議員又は代議員のことをいう。

第二章 議事日程[編集]

 第4条 議長は開会前日の正午までに会議の日時・議題の公示をしなければならない。これを怠った場合会議を開くことはできない。又、参観日以外の土曜日・日曜日や休業日は日数に数えない。
 第5条 議長又は顧問が案件の緊急性を認めた場合、本規則第11条の定める準備日程を短縮することができる。
 第6条 議事日程が会議当日に全部終了しない場合は、議長又は顧問が次回の日程を発表する。

第三章 一般議案[編集]

 第7条 一般議案とは、生徒総会及び代議員会において審議の対象となる案件を文書に記したもので、生徒及び各機関によって提出されたものをいう。(以下、議案と略記)
 第8条 全生徒及び各機関は、議案を提出することができる。但し、生徒が議案を提出する場合は20名以上の連署を必要とする。
 第9条 執行部は、その管轄下にある専門委員会、会長諮問機関、特別機関の議案を代表して提出できる。但し、会議における趣旨説明は,各専門委員会や機関が行うことができる。
 第10条 提案者が議案を修正する場合は、過半数の議員の許可を得なければならない。但し、議案が議長又は顧問の手元にあって各クラスに配布されていない段階では、議長又は顧問の許可を得て修正することができる。
 第11条 議案は緊急の場合を除き開会2日前の正午までに議長又は顧問に文書を以て提出されなければならない。又、当日までに議案を全議員分配布されなければならない。又、参観日以外の土曜日・日曜日や休業日は日数に数えない。
 第12条 緊急の案件は会議の開会前に文書を以て議長又は顧問に提出されなければならず、議長又は顧問がその緊急性を承認した場合にのみ議案として扱われる。この場合、議案は全議員分配布しなくてもよい。
 第13条 緊急の議案は他の議案よりも先に審議しなければならない。
 第14条 一度提案した議案は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
 第15条 一度否決または撤回された議案は同会議中再び提案することはできない。但し、議事進行上必要だと議長又は顧問が判断した場合はこの限りではない。

第四章 特別議案[編集]

 第16条 特別議案とは、生徒総会及び代議員会において審議の対象となる案件を文書に記したもので、顧問をはじめとする教師によって提出されたものをいう。
 第17条 特別議案の扱いは、顧問の判断に委ねられる。

第五章 動議[編集]

 第18条 動議とは主として、会議の進行又は手続きに関し、議員からなされる単純な提議であって、会議の議題から離れて議決の対象となるものである。
 第19条 すべての議員は、動議を発議することができる。
 第20条 動議の出し方は次に掲げる6通りとする。

  • 1.挙手して議長を呼び発言の許可を求める。
  • 2.所属クラス、出席番号、氏名と動議であることを述べる。
  • 3.動議を提案する。必要ならば趣旨説明を行う。
  • 4.議長が動議を復唱し、質問・討議を経て、採決される。
  • 5.動議が可決された場合、議長はこれに従う。

 第21条 動議は次に掲げる6種類とする。

  • 1 休憩動議 過半数 休憩をとる。代議員会の会議のみ有効とする。
  • 2 あと回し動議 過半数 審議中の議題をあと回しとし、他の議題を審議する。
  • 3 討議打切動議 3分の2以上 討議を打ち切って採決する。
  • 4 期限付き延会動議 過半数 ある日時まで会議を中断する。
  • 5 代議員会付託動議 過半数 時間や知識の不足で結論が出せない場合,代議員会に付託する。生徒総会の会議のみ有効とする。
  • 6 修正動議 過半数 議案の一部を修正する。

 第22条 一度提案した動議は会議の同意を得ずに撤回することはできない。
 第23条 一度否決又は撤回された動議は同会議中に再び提案することはできない。但し、議事進行上必要だと議長が判断した場合はこの限りではない。
 第24条 代議員会付託動議が可決された場合、議決権は代議員会に委譲され、会員はその決定に従わなければならない。
 第25条 修正動議は審議中の議案を修正するために議員が提案するものである。提案内容が単純で文書を必要としないと議長が認める時はただちに動議として扱われる。又、提案内容が複雑で議案を作成したうえで審議することが適当と議長又は顧問が認めるときは、修正動議として取り扱うことはできない。この場合、提案者は動議を期限付延会動議または代議員会付託動議に変更することができる。

第六章 議題の審議[編集]

 第26条 議題の審議は、次に掲げる手順で行うものとする。

  • 1.議長が議題を述べる。
  • 2.提案者が趣旨説明をし、議案書の補足説明、訂正を行う。
  • 3.質問を行う。
  • 4.討議を行う。
  • 5.表決を行う。
  • 6.議長が表決の結果を宣告する。

 第27条 質問、意見の出し方は次に掲げるとおりとする。

  • 1.議員は挙手して議長を呼び、議長の許可を得る。議長を通さずに発言することはできない。
  • 2.所属クラス、出席番号、氏名、誰に何を質問、意見するのかを明確に述べる。
  • 3.質問、意見を述べる。

 第28条 議題の審議中の発言は、議題外にわたることはできない。議案書に関係ない質問、意見は、審議が終わった後出すようにする。但し、議事進行上必要だと議長又は顧問が判断した場合はこの限りでない。
 第29条 議場には議長の承認なくして入場できない。
 第30条 定足数の確認の後に入場した者は議員には数えられないが、前条の議長の承認が得られた場合は会議を傍聴することができる。
 第31条 傍聴人は議事に対する賛否を述べることはできない。
 第32条 傍聴人が議事に対する賛否を表したり、喧騒にわたる等、会議の妨害をした場合、議長又は顧問は傍聴人を退場させることができる。

第七章 採決[編集]

 第33条 討議中であっても議長が趣旨が尽きたと認める時はいつでも採決できる。
 第34条 議長が採決を宣言した後は、議員はその議題について賛否の意志表示のほか、いかなることもできない。
 第35条 採決宣言の際、議場にいた議員は表決の数に加わらなければならない。
 第36条 採決宣言の際、議場にいなかった議員は表決の数に加わることはできない。
 第37条 提案者は採決の方法を挙手、起立、投票等の中から指定することができる。但し、特に指定のない場合、議長がこれを選択できる。
 第38条 反対意見が出ていない項目については、提案者の要請により部分承認をすることができる。要請の受諾については議長が判断する。
 第39条 採決において議長は投票権を有しないものとする。但し、可否同数の場合はこの限りではない。
 第40条 議決は会則第XX条,第XX条および第XX条に従ってなされる。
 第41条 議決の変更は、本規則第15条の場合を除いて同会議中には認められない。但し、会員総数の3分の1以上の連署があった場合は改めて要求することができる。

第八章 議長[編集]

 第42条 議長は会議において以下のことを行うものとする。

  • 1.議場の閉鎖
  • 2.議場の人数が定足数を満たしているかを確認する
  • 3.会則及び会議運営規則の定める諸手続きに遺漏のない旨を確認する
  • 4.開会宣言
  • 5.議事日程の発表
  • 6.議事進行
  • 7.その他,会議における雑務
  • 8.閉会宣言

 第43条 会議の開閉及び中止は議長又は顧問が決定する。
 第44条 議長は、議事開始前諸般の報告をする。
 第45条 議長が発言する場合は、その旨を宣言してから行う。
 第46条 議長は、必要性を認めた場合議員の発言を停止させることができる。
 第47条 議長は、会議の秩序を乱す言動のある者に対してこれを制止し、又は取り消させることができる。もし、命令に従わない際には、その者に対して退場又は会議中の発言の禁止を命ずることができる。
 第48条 議員の議席は議長が定める。

第九章 会議録[編集]

 第49条 生徒総会における書記は生徒総会議長の任命したものが、代議員会における書記は代議員会で互選されたものが務める。
 第50条 書記は、次に掲げる事項を会議録に記載しなければならない。

  • 1.開会及び閉会に関する事項
  • 2.議題及び議事内容
  • 3.開会・閉会の時刻、各議案の審議に要した時間、その他

 第51条 日程終了後、書記は、会議録に基づき議決事項等を確認する。
 第52条 閉会後一週間以内に、書記は会議録を所定の場所に保管しなければならない。

第十章 付則[編集]

 第53条 本規則は平成XX年X月X日より効力を発する。