2項道路

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2項道路(にこうどうろ)は、建築基準法第四十二条第二項の規定により、道路とみなされる道路である。「みなし道路」ともいう。

概要[編集]

建築基準法による建築物には接道義務があり、都市計画区域内に建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接する土地に建築しなければならないことになっている(建築基準法第四十二条、第四十三条一項本文)。

しかし既存の市街地には幅員4メートル未満の道路が多いため、建築基準法の施行前から使用されていた既存の道路で、かつ特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路としてみなすこととしている(建築基準法第四十二条第二項)。

2項道路に接した敷地に建築物を建築する場合には、道路の中心線から水平距離2m敷地側にセットバックすることが必要となる[1]

不動産取引では[編集]

2項道路は建築基準法の制限を緩和するものであるが、反面ではセットバックが必要となるという意味で、土地の利用の制限ともなる。宅地建物取引業法においては、宅地建物取引業を営む者が購入希望者に説明すべき重要事項説明のひとつとなっている(宅地建物取引業法第三十五条一項二号、同法施行令三条一項二号)。

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  1. 崖地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合は水平距離4mとなる