接道義務

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接道義務(せつどうぎむ)は、建築物は幅員4メートル以上の道路に2メートル以上(ないし3メートル以上)接しなければならないことを言う。なお都市計画決定がされていない区域では接道義務はない。

概要[編集]

一般的に言えば、土地の利用は所有者の自由である。しかし「再建築不可の土地」もある。次のような場合である。

  1. 17万ボルト以上の高圧線の下にある土地(垂線下水平距離3m以内、離隔距離以内)
  2. 建築基準法に定められた「接道義務」を満たさない土地。(建築基準法第四十三条一項)

一部の例外はあるが、「不適合接道」の敷地においては建物の新築や建築確認手続きを要する増改築工事はできない。

接道義務の目的は、防災上の観点である。火災の際の延焼を防ぐ役割を有し、また消防車等の緊急車両を通過させるために必要となる。

前面道路が幅員4メートル未満の場合は、「みなし道路」である場合、接道義務を建替えまで猶予されている。