預金保険制度

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預金保険制度(よきんほけんせいど)とは、金融機関が破綻した際、預金保険機構が積み立てたお金で預金者を保護する制度のことである。利息が付く普通預金定期預金は、金融機関ごとに元本1000万円までとその利息が保護される。銀行の破綻が相次いだ1990年代後半から支払いが増え、平成14年(2002年)度には積み立てがおよそ4兆円も不足した。これまで経験した金融危機と同様の事態が乗じても資金不足に陥らないように、預金保険機構は5兆円程度を積み立てる目標を立てている。

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