適格消費者団体

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適格消費者団体(てきかくしょうひしゃだんたい)とは、内閣総理大臣の認定を受け、業者の不当な行為を差し止め請求する権利を有する団体のことである。消費者に代わって申し入れや訴訟提起することが可能で、不特定多数の被害の拡大防止や利益を守る役割が期待されている。消費者団体訴訟制度がスタートした平成19年(2007年)度から認定が開始され、令和元年(2019年6月19日時点で全国に20団体存在する。

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