販売預託商法(はんばいよたくしょうほう)とは、第3者にレンタルする、あるいは運用するなどとうたって販売した商品を預けさせ、配当や後の買取などを約束して、定期的に配当金を渡す取引のことである、と消費者庁から定義づけられている。預託法は勧誘の時の事実と異なる説明を禁止しているが、対象は政令で定めた特定商品に限定されているため、規制が後追いになり、大規模な消費者被害の事件が相次いでいる。このため、原則禁止とする改正法案が令和3年(2021年)3月に閣議決定している。成立した場合、消費者庁の審査を経ずに無許可営業した個人は5年以下の懲役、あるいは500万円以下の罰金となる。