懲戒解雇
ナビゲーションに移動
検索に移動
懲戒解雇(ちょうかいかいこ)とは、懲戒処分の一つである。
概要[編集]
複数の人間を労働者として雇っている使用者(企業・団体)の行う懲戒処分の一つで最も重いもの。予告手当・退職金もなしに即日解雇され、離職票にもその旨(重責解雇・離職理由番号)が書かれるため、その後の再就職も茨の道になる。
懲戒解雇処分とするには行為と処罰のバランスが完全に取れていないと認められない。更に事前弁明の機会を設けるなど適正な手続きで行わなければならない。
使用者が懲戒を行うには
- 就業規則へ処分の理由となる事由
- 1.に対する懲戒の種類・程度・手続きを明記
- 1.と2.を定めた就業規則が労働者全員に周知
を行う必要がある。これらの手続きにわずかでも瑕疵があると労働者側に懲戒解雇に相当する重大な落ち度があっても懲戒解雇そのものが無効となる場合がある。
該当事由[編集]
具体的に懲戒解雇の対象となる事由は会社・団体ごとに異なるが、労働基準法では以下を例として示し、多くの就業規則はこれに準じている。
- 事業場における窃盗・横領・傷害など刑法犯に該当する行為のあった場合
- 賭博などで職場の規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす場合
- 採用条件の要素となるような経歴を詐称した場合
- 2週間以上正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
- 出勤不良または出欠常ならず、数回にわたって注意を受けても改めない場合
退職金の支給[編集]
多くの就業規則では懲戒解雇された労働者に退職金を支給しないことを定めている。勿論懲戒解雇であっても退職金をいくらか支給するという規程を定めることも出来る。
ただし就業規則に「懲戒解雇されたら退職金は一切支給しない」と定め、それを労働者に周知徹底させていても常に認められるとは限らない。退職金の不支給が認められるには当該労働者の永年の勤続の功を打ち消してしまうほど重大な会社への不信行為があることが必要である。
以上に対する解釈は当該労働者の行った行為によって会社の名誉信用を著しく害し、無視し得ない現実的損害を生じさせるなど犯罪行為に匹敵する強度な背信性を有することが必要とされる。