試用期間

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試用期間(しようきかん)とは、会社労働者を正式に雇用する前に3か月から6か月程度にわたり、労働者の能力を見極めるテスト期間のことである[1]。あくまでテスト期間であり、この期間に労働者をふるい落とすことが目的ではない[1]

概要[編集]

試用期間はテスト期間中であり、この期間が終了すると労働者は辞令を受け取り、その時点で晴れて正式に採用されることになる[2]

新人採用の場合、試用期間中に何らかの間違い、例えば「書類を間違えた」「遅刻をした」「営業成績が悪い」「ノルマを達成できなかった」などの理由で正式な採用を取り消すことは逆に会社側に問題があることになる[2]。新人の場合は仕事に不慣れなのは当たり前であり、仕事を慣れさせるための試用期間であるためである[2]。本採用拒否には合理的な理由が必要であり、営業職の場合に会社側が「営業に不向きだから」「性格が暗い」などは会社側の上司の主観的な印象でしかないため、試用期間中の解雇は認められない[3]

ただし「同僚やお客様への態度や言葉遣いが非常に悪くて何度注意しても直らない」「嘘の学歴や経歴を申告した」などは悪質なケースとして試用期間中に解雇される場合もある[2]

また中途採用者、高額の報酬を約束されて別の会社からヘッドハンティングされた労働者が期待外れの仕事しかできなかった場合などは、試用期間中に解雇されてもやむを得ないところがある[2]

脚注[編集]

  1. a b 『知っておきたい! 働く時のルールと権利』籏智優子著。2010年4月。P60
  2. a b c d e 『知っておきたい! 働く時のルールと権利』籏智優子著。2010年4月。P61
  3. 『知っておきたい! 働く時のルールと権利』籏智優子著。2010年4月。P135

参考文献[編集]