製造物責任法

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製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、英:Product Liability Act)は製造物の欠陥により、生命、身体、財産に損害を与えた場合に賠償する責任を定めた法律である。略称を「PL法」という。

概要[編集]

欠陥商品による消費者被害の事例として、森永ヒ素ミルク中毒事件 、カネミ油症事件 、サリドマイド事件 、スモン事件、欠陥自動車事件、カラーテレビ発火事件、ガス湯沸かし器事件などがあり、大きな社会問題となった。

以前は、製造物責任の法的根拠として不法行為責任(民法709条)と債務不履行責任(民法415条)によっていたが、専門知識のない消費者が製造業者や販売業者の「過失」を立証しなければならず、契約責任は契約関係があることが前提となっていた。そこで、日本でも、1994年年6月16日に衆議院本会議、6月22日に参議院本会議で可決され、同年7月1日に製造物責任法(平成6年法律第85号)が公布され、1995年7月1日から施行された。
さらに、消費者保護行政を一元化するため、内閣府外局として消費者庁が2009年に設けられた。

日本国外[編集]

アメリカでは1963年にカリフォルニア州最高裁で、無過失責任による製造物責任を認め、1965年に法律となった(た「第2次不法行為法リステイトメント(The Restatement (Second)of Torts)」第402条A)。欧州各国、中国、フィリピン、ブラジル、オーストラリアなどで製造物責任を無過失責任化する流れができていった。

参考文献・注釈[編集]