自動車運転死傷行為処罰法

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自動車運転死傷行為処罰法(じどうしゃうんてんししょうこういしょばつほう)は刑法の特別法で、自動車の運転に起因して死傷事故を起こした者の処罰を定めた法律である。正式名は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(平成25年法律第86号)である。

経緯[編集]

2013年(平成25年)11月20日に法律が成立し、2014年(平成26年)5月20日から施行されている。2007年の刑法改正で、過失が重い自動車事故の刑罰強化が盛り込まれ、業務上過失致死傷罪から分離させて自動車運転過失致死傷罪を新設したが、悪質な運転性、危険な運転の実態に対する社会的な批判に対応して、自動車運転死傷行為処罰法が制定された。

規定されている刑罰[編集]

盛り込まれている罪名は次の3つである。

これに無免許運転による加重が加わる。